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節約・固定費2026.07.16 公開2026.07.16 更新

医療費控除、レシート集めるだけじゃもったいない|還付を最大化する3つのコツ

この記事は約4分で読めます

病院の領収書やお薬の明細を、なんとなく箱や引き出しにためている方は多いのではないでしょうか。 「医療費控除」は、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告によって所得税・住民税の一部が戻ってくる制度です。 レシートを集めるだけで満足してしまい、実際に申告していない・対象になる費用を見落としているというケースも少なくありません。 仕組みと、還付を最大化する3つのコツを整理しました。

医療費控除とは|1年間の医療費が一定額を超えた分が対象

医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間に本人または生計を一にする家族のために支払った医療費の合計額が、 一定の基準額(原則10万円、総所得金額等が200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合に、 その超えた部分(上限200万円)を所得から差し引ける制度です。

「控除される」というのは、支払った医療費がそのまま戻ってくるという意味ではありません。 あくまで課税対象となる所得を減らす仕組みのため、実際に戻る金額は、 控除額に自分の所得税率をかけた金額(+翌年の住民税の軽減分)になります。

※基準額・計算方法の詳細は国税庁のサイトで確認してください。

コツ1|「生計を一にする家族」の分は全員まとめられる

医療費控除は、申告する本人の医療費だけが対象ではありません。 同居・別居を問わず、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算できます。 たとえば、仕送りしている実家の親の通院費や、離れて暮らす学生の子どもの治療費なども、 生活費を負担している実態があれば対象になり得ます。

家族それぞれが少額の医療費を払っていて「自分一人では基準額に届かない」と諦めていても、世帯でまとめると基準額を超えるケースは珍しくありません。 誰か1人(通常は世帯の中で最も所得が高い人)にまとめて申告したほうが、 税率の関係で還付額が大きくなる場合もあります。

コツ2|対象になる費用の範囲を正しく知る

医療費控除の対象になるかどうかは、「治療」目的かどうかが大きな判断基準になります。

  • 対象になりやすいもの:診察費・治療費・入院費、医師の処方箋に基づく薬代、通院のための交通費(公共交通機関)、一定の要件を満たす歯科治療、出産費用など
  • 対象になりにくいもの:予防接種・人間ドック(異常が見つからなかった場合)、美容目的の施術、自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代、サプリメントなど治療に該当しないもの

人間ドックや健康診断は、結果として重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けることになった場合は対象になるなど、 状況によって扱いが変わるものもあります。 「これは対象になるのか」で迷う費用があれば、自己判断せず税務署や国税庁のサイトで確認するのが確実です。

※対象になる費用・ならない費用の詳細な一覧は国税庁のサイトで確認してください。

コツ3|「セルフメディケーション税制」との選択に注意する

医療費控除には、通常の制度に加えて「セルフメディケーション税制」という特例があります。 これは、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品など)の年間購入額が一定額を超えた場合に控除を受けられる制度で、 通常の医療費控除より基準額が低く設定されています。

ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べません。 通院や治療で医療費が高額だった年は通常の医療費控除を、 病院にはあまりかからず市販薬でのセルフケアが中心だった年はセルフメディケーション税制を、その年の支出内容に合わせて選ぶことで、還付を取りこぼさずに済みます。

※セルフメディケーション税制の対象品目・要件は厚生労働省のサイトで確認してください。

「高額療養費制度」を利用した分は差し引いて計算する

入院などで医療費が高額になった場合、健康保険の「高額療養費制度」により自己負担の上限を超えた分が払い戻されることがあります。 医療費控除を計算する際は、支払った医療費から、高額療養費や生命保険の入院給付金などで補填された金額を差し引く必要があります。 補填分を差し引かずに申告すると、控除額を過大に計算してしまうため注意しましょう。

まとめ|レシートは「集める」だけでなく「まとめて確認する」

  • 1年間の医療費(生計を一にする家族分も合算可)が基準額を超えたら確定申告の対象
  • 誰にまとめて申告するかで還付額が変わることがある
  • 通院交通費や一定の歯科治療など、見落としやすい対象費用がある
  • セルフメディケーション税制との選択制で、その年の支出内容に合わせて選ぶ
  • 高額療養費・保険金などで補填された分は差し引いて計算する

医療費控除の対象・手続きで迷ったら

対象費用の詳細な判定や確定申告の手順は国税庁のサイト(確定申告書等作成コーナー)で確認できます。 本記事は一般的な情報整理であり、個別の税務相談は税務署にご確認ください。

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この記事を書いた人

みのり

元銀行員・FP3級。住宅ローンや高齢者向け金融商品の相談窓口での経験をもとに、 家賃・住宅・相続・保険など「お金のトラブル」をわかりやすく解説しています。

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