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詐欺・悪質商法対策2026.07.17 公開2026.07.17 更新

戸籍の「振り仮名」届出に便乗した詐欺に注意|法務省・市区町村が金銭を求めることはありません

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改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されることになりました。 あまり知られていない新しい制度であるぶん、この制度に便乗した詐欺への注意を、法務省・警察庁・消費者庁がそろって呼びかけています。 制度の概要と、便乗詐欺で押さえておきたいポイントを整理しました。

制度の概要|戸籍に振り仮名が記載されるようになった

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上正式に記録されていませんでした。 しかし、戸籍法の一部改正を含む法律の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

  • 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知される
  • 通知された振り仮名が誤っている場合は、届出をする必要がある
  • 振り仮名が正しい場合は、届出をしなくてもそのまま戸籍に記載される

届出に、法務省や市区町村が金銭を要求することはない

振り仮名の届出手続きにあたって、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることは一切ありません。 「訂正には手数料が必要」「振り仮名の登録に費用がかかる」などと金銭を要求された場合は、詐欺を疑ってください

便乗詐欺で想定される手口

制度自体の認知度がまだ高くないことを悪用し、「振り仮名の訂正手続きを代行する」「登録には手数料が必要」などと偽り、 金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうとしたりする手口が想定されます。 新しい制度・聞き慣れない手続きほど、詐欺の入口に使われやすい点に注意が必要です。

不審な連絡を受けたときの対処

  • 振り仮名に関する通知や届出について、電話や訪問で金銭を求められたら応じない
  • 不明点があれば、お住まいの市区町村の戸籍担当窓口に自分で確認する
  • 不審に思ったら、最寄りの警察署・警察相談専用電話「#9110」に相談する
  • 消費生活に関する不安は消費者ホットライン「188」にも相談できる

まとめ|新しい制度ほど便乗詐欺に注意

  • 戸籍法の改正により、氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになった
  • 通知された振り仮名が誤っている場合のみ、市区町村への届出が必要
  • 届出に法務省・市区町村が金銭を要求することはない
  • 認知度の低い新制度は便乗詐欺の標的になりやすい
  • 不審な連絡には、自分で市区町村や警察に確認する

不審な連絡を受けたら

この制度については、消費者庁の注意喚起ページで法務省・警察庁とあわせて情報が公表されています。 不審に思った場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」、 消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

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この記事を書いた人

みのり

元銀行員・FP3級。住宅ローンや高齢者向け金融商品の相談窓口での経験をもとに、 家賃・住宅・相続・保険など「お金のトラブル」をわかりやすく解説しています。

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