改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されることになりました。 あまり知られていない新しい制度であるぶん、この制度に便乗した詐欺への注意を、法務省・警察庁・消費者庁がそろって呼びかけています。 制度の概要と、便乗詐欺で押さえておきたいポイントを整理しました。
制度の概要|戸籍に振り仮名が記載されるようになった
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上正式に記録されていませんでした。 しかし、戸籍法の一部改正を含む法律の施行(令和7年5月26日)により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
- 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名が通知される
- 通知された振り仮名が誤っている場合は、届出をする必要がある
- 振り仮名が正しい場合は、届出をしなくてもそのまま戸籍に記載される
届出に、法務省や市区町村が金銭を要求することはない
振り仮名の届出手続きにあたって、法務省や市区町村が金銭の支払いを求めることは一切ありません。 「訂正には手数料が必要」「振り仮名の登録に費用がかかる」などと金銭を要求された場合は、詐欺を疑ってください。
便乗詐欺で想定される手口
制度自体の認知度がまだ高くないことを悪用し、「振り仮名の訂正手続きを代行する」「登録には手数料が必要」などと偽り、 金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうとしたりする手口が想定されます。 新しい制度・聞き慣れない手続きほど、詐欺の入口に使われやすい点に注意が必要です。
不審な連絡を受けたときの対処
- 振り仮名に関する通知や届出について、電話や訪問で金銭を求められたら応じない
- 不明点があれば、お住まいの市区町村の戸籍担当窓口に自分で確認する
- 不審に思ったら、最寄りの警察署・警察相談専用電話「#9110」に相談する
- 消費生活に関する不安は消費者ホットライン「188」にも相談できる
まとめ|新しい制度ほど便乗詐欺に注意
- 戸籍法の改正により、氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになった
- 通知された振り仮名が誤っている場合のみ、市区町村への届出が必要
- 届出に法務省・市区町村が金銭を要求することはない
- 認知度の低い新制度は便乗詐欺の標的になりやすい
- 不審な連絡には、自分で市区町村や警察に確認する
不審な連絡を受けたら
この制度については、消費者庁の注意喚起ページで法務省・警察庁とあわせて情報が公表されています。 不審に思った場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」、 消費者ホットライン「188」に相談しましょう。