親が亡くなり実家を相続したものの、自分はすでに別の場所に家があり、住む予定はない—— そんなとき、「とりあえずそのまま」にしていませんか。 誰も住んでいなくても、家を持っている限り税金や管理の負担は続きます。 空き家のまま放置する具体的な損と、「売る・貸す・そのまま持つ」の3つの選択肢を中立的に整理しました。
空き家のまま放置すると、何が問題なのか
「誰も住んでいないから費用もかからないだろう」と思われがちですが、 実際には住んでいなくても所有している限りお金がかかり続けます。
- 固定資産税・都市計画税は、居住の有無にかかわらず毎年課税される
- 庭木の伸びすぎ・雨漏り・害虫の発生などを防ぐための最低限の管理(草刈り・見回り)が必要
- 遠方に実家がある場合、管理のための交通費・時間もかかる
- 放置による老朽化で、倒壊・不法侵入・不法投棄などのリスクが高まる
「特定空家」に指定されると、固定資産税が最大6倍に
倒壊の危険がある、衛生上有害であるなど、自治体から「特定空家」に指定されると、 住宅用地に対する固定資産税の軽減措置(最大1/6)が外れ、税額が大きく上がることがあります。 「そのうち何とかしよう」と先延ばしにしているうちに、 気づかないまま老朽化が進んでいるケースも少なくありません。
2024年から「相続登記」が義務化されている
以前は相続した不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでしたが、 現在は相続を知ってから3年以内に相続登記をすることが義務になっています。 正当な理由なく登記をしないと、過料(10万円以下)が科される可能性があります。 「実家をどうするか」を決める前段階として、まず名義変更が必要という点は押さえておきましょう。 手続きは法務局や司法書士に相談すると確実です。
選択肢①|売る(手放してお金に変える)
住む予定がなく、管理の負担も減らしたい場合は売却が選択肢になります。
- メリット:固定資産税や管理の負担がなくなり、まとまった現金が入る
- デメリット:思い出のある家を手放すことへの心理的な抵抗、 古い家だと買い手が見つかりにくい・解体費用がかかる場合がある
相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすと「相続空き家の3,000万円特別控除」という税制優遇が使える場合があります (被相続人が一人暮らしをしていた家であることなど、条件があります)。 該当するかどうかは税務署や税理士に確認しましょう。
選択肢②|貸す(人に住んでもらう・活用する)
立地が悪くなく、建物の状態がそれほど悪くない場合は賃貸も選択肢です。
- メリット:家を手放さずに家賃収入を得られる
- デメリット:リフォーム費用がかかることが多く、入居者管理・トラブル対応の手間が発生する。 空室が続けば収入がないまま固定資産税だけかかる状態になる
自分で管理するのが難しい場合は、管理会社に委託する方法もありますが、 その分手数料がかかり、手取りの収入は目減りします。
選択肢③|そのまま持つ(将来のために残す)
「まだ手放す決心がつかない」「将来、自分や子どもが住むかもしれない」という場合は、そのまま所有し続けるという選択もあります。
- メリット:将来の選択肢を残せる、思い出の場所を手放さずに済む
- デメリット:固定資産税・管理の負担が継続的にかかり続ける。 放置すればするほど老朽化が進み、後から売る・貸すのハードルが上がる
「そのまま持つ」を選ぶ場合でも、「いつまで」「どんな状態を維持するか」を あらかじめ決めておくと、なし崩し的な放置を防ぎやすくなります。
迷ったら、まず「今いくらで売れるか」を知っておく
「売る」と決めていなくても、今の実家がいくらで売れるのかを知っておくことは、 貸す・持ち続けるを判断するうえでも役立ちます。 査定額と、貸した場合に見込める家賃収入・維持費用を比べることで、感覚ではなく数字で判断しやすくなります。 査定は無料で受けられるサービスも多く、1社だけでなく複数社に依頼すると相場感がつかみやすくなります。
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無料で実家の売却査定をしてもらうまとめ|「決めないまま放置」が一番損をする
- 空き家でも固定資産税・管理費用はかかり続ける
- 「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になることがある
- 相続登記は2024年から義務化(3年以内・違反で過料の可能性)
- 選択肢は①売る(まとまった現金)②貸す(家賃収入)③持ち続ける(選択肢を残す)の3つ
- 迷ったら、まず売却査定で「いくらになるか」を知っておくと判断しやすい
相続や実家の扱いに迷ったときの相談先
相続登記の手続きは法務局や司法書士に、 相続人同士の話し合いが難しい場合は弁護士や自治体の無料法律相談に相談できます。 空き家の管理や活用について、 お住まいの自治体に空き家バンク・相談窓口が用意されている場合もあるため、 一人で抱え込まず地域の窓口も確認してみましょう。