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投資・資産形成2026.07.14 公開2026.07.14 更新

年金の繰り下げ受給は本当にお得?|損益分岐点で考える受け取り方

この記事は約4分で読めます

公的年金は、原則65歳から受け取り始めますが、受け取り開始を遅らせる(繰り下げる)と、その分年金額が増える仕組みがあります。 「増えるなら遅らせたほうが得」と単純に思われがちですが、受け取り始めるまでの空白期間が長くなるというトレードオフもあります。 ここでは、繰り下げ受給の仕組みと、何歳まで生きれば「元が取れる」のかを損益分岐点の考え方で整理します。 本記事は一般的な制度の解説であり、個別の受け取り方をすすめるものではありません。

繰り下げ受給とは|受け取りを遅らせるほど年金額が増える仕組み

公的年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、66歳以降、75歳になるまでの間で、 受け取り開始のタイミングを自分で選んで遅らせることができます。これを繰り下げ受給と呼びます。

  • 繰り下げ1か月ごとに年金額が0.7%増額される
  • 増額された年金額は生涯続く(受け取り始めた後に元に戻ることはない)
  • 逆に65歳より早く受け取り始める「繰り上げ受給」を選ぶと、1か月ごとに年金額が減額され、これも生涯続く

たとえば70歳まで5年(60か月)繰り下げると、増額率は0.7%×60か月=42%になります。 75歳まで繰り下げた場合は最大84%の増額です。 一方で、65歳から70歳までの5年間は年金を受け取れない期間になります。

※増額率・繰り下げ可能な年齢の上限は制度改正で変わることがあります。最新情報は日本年金機構のサイトで確認してください。

損益分岐点で考える|何歳まで生きれば「得」になるか

繰り下げ受給が得かどうかは、「受け取れなかった期間の年金額」を、増額分でいつ取り戻せるかで考えます。

たとえば65歳で受け取り始めた場合の年金額を100とすると、 70歳まで繰り下げた場合の年金額は142になります。 70歳から受け取り始めると、65〜69歳の5年間(60か月分)は年金を受け取れていません。 この「受け取れなかった分」を、増額された42の差額で取り戻すには、だいたい11〜12年程度かかる計算になります。つまり、

  • 70歳から受け取り始めて、81〜82歳より長生きすれば、繰り下げたほうが総受取額は多くなる
  • それより早く亡くなった場合は、65歳から受け取っていたほうが総受取額は多かったことになる

この損益分岐点は、繰り下げる年数に関わらずだいたい同じ年数(11〜12年程度)になる、という点も覚えておくと判断しやすくなります。

繰り下げに向いている人

  • 65歳以降も働き続ける予定があり、年金がなくても当面の生活費をまかなえる
  • 貯蓄・退職金など年金以外の収入源が十分にある
  • 家族に長寿の方が多いなど、長生きする可能性を重視したい
  • 厚生年金に加入して働き続けることで、将来の年金額をさらに増やしたい

繰り下げに向いていない人・注意点

  • 65歳以降の生活費を年金に頼る必要がある人(繰り下げている間は無収入になりやすい)
  • 持病があるなど、長生きの見通しが立てにくい
  • 加給年金・振替加算を受け取っている(受け取る予定がある)人:老齢厚生年金を繰り下げると、その間は加給年金を受け取れなくなる場合があります
  • 年金額が増えることで、税金・社会保険料(住民税・国民健康保険料・介護保険料など)の負担も増えることがある

加給年金は、配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金へ加算される仕組みで、繰り下げによる増額の対象外です。繰り下げている間は受け取れなくなるため、 該当する方は繰り下げるかどうかを慎重に検討する必要があります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられる

老齢基礎年金(国民年金部分)と老齢厚生年金(厚生年金部分)は、それぞれ別々に繰り下げの時期を選ぶことができます。 たとえば「老齢基礎年金だけ70歳まで繰り下げて、老齢厚生年金は65歳から受け取る」といった組み合わせも可能です。 加給年金がある方などは、この組み合わせを検討する余地があります。

まとめ|「何歳から」より「何歳まで生きるか」で決まる

  • 繰り下げ1か月ごとに年金額が0.7%増額され、増額は生涯続く
  • 損益分岐点は繰り下げ開始からだいたい11〜12年後
  • 働き続けられるか・貯蓄が十分か・加給年金の対象かどうかで向き不向きが分かれる
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げ時期を選べる
  • 年金額が増えると税金・社会保険料の負担も増える点は見落とされがち

自分の場合の受け取り方を確認したいときは

ねんきん定期便・ねんきんネットで将来の受取見込額を確認できるほか、日本年金機構や年金事務所の窓口で、個別の状況に応じた試算の相談ができます。 本記事は一般的な制度の解説であり、特定の受け取り方をすすめるものではありません。

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この記事を書いた人

みのり

元銀行員・FP3級。住宅ローンや高齢者向け金融商品の相談窓口での経験をもとに、 家賃・住宅・相続・保険など「お金のトラブル」をわかりやすく解説しています。

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