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節約・固定費2026.07.14 公開2026.07.14 更新

年収の壁、2026年はどう変わった?|パート主婦が知っておきたい103万・106万・130万の違い

この記事は約5分で読めます

「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」——パートで働く方なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。 どれも「年収の壁」とひとまとめに呼ばれますが、実際には税金の壁と社会保険の壁という別の仕組みで、 超えたときに起きることもそれぞれ違います。 近年は制度の見直しも進んでいるため、「今の自分にはどの壁が関係するのか」を、まず仕組みから整理しておきましょう。

3つの壁は「税金」と「社会保険」の2種類に分かれる

まず大前提として、3つの壁は目的がまったく違います

  • 103万円の壁:本人に所得税がかかり始めるかどうかの境目(税金の壁)
  • 106万円の壁:勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する義務が生じるかどうかの境目(社会保険の壁・一定規模以上の企業のみ)
  • 130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分で保険料を払う必要が出てくる境目(社会保険の壁)

「103万円を超えたら社会保険にも入らないといけない」と誤解している方もいますが、それは正しくありません。税金の壁と社会保険の壁は別々に判定されるため、混同しないことが第一歩です。

103万円の壁|所得税がかかり始める境目

パート収入が一定額を超えると、本人に所得税がかかり始めます。 この境目は「基礎控除」と「給与所得控除」を合計した金額で決まり、近年の税制改正でこの合計額の見直しが進んでいます

超えた場合の影響は、あくまで本人の所得税・住民税が発生するという点にとどまり、 社会保険の扶養からすぐに外れるわけではありません。 また、配偶者の「配偶者控除」「配偶者特別控除」にも関わる金額のため、 世帯全体の手取りへの影響は、パート収入だけでなく配偶者の税負担も含めて考える必要があります。

※控除額は税制改正の動きがあり、年によって基準が変わります。最新の金額は国税庁のサイトで確認してください。

106万円の壁|勤務先の社会保険に加入する境目

一定規模以上の企業でパート・アルバイトとして働く場合、次のような条件を満たすと、勤務先の厚生年金・健康保険への加入が義務になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金の月額が一定額以上(従来「月額8.8万円=年収106万円程度」が目安とされてきました)
  • 雇用期間の見込みが2か月超
  • 学生でない
  • 従業員数が一定規模以上の企業に勤めている

この「企業規模の要件」や「賃金要件」は制度改正の議論が続いている部分で、 対象となる企業の範囲が広がる方向で見直しが進められています。 自分の勤務先が対象になるかどうかは、勤務先の総務・人事担当者に確認するのが確実です。

社会保険に加入すると、給与から厚生年金保険料・健康保険料が天引きされるため、 目先の手取りは減ります。一方で、将来受け取る年金額が増える傷病手当金・出産手当金の対象になるなど、加入することで得られる保障も増えます。 「手取りが減るから避けるべき」と単純に判断できるものではありません。

※最新の適用要件・企業規模の基準は厚生労働省のサイトで確認してください。

130万円の壁|配偶者の扶養から外れる境目

勤務先の社会保険に加入する要件を満たさない方でも、 年収が130万円を超えると、配偶者の健康保険・厚生年金の扶養(被扶養者・第3号被保険者)から外れます

扶養から外れると、自分で国民健康保険・国民年金の保険料を全額負担することになり、 年間で数十万円の負担増になることも珍しくありません。 106万円の壁が「加入義務があるかどうか」の話であるのに対し、 130万円の壁は「配偶者の扶養に入れるかどうか」の話という違いがあります。

※130万円という基準や、繁忙期の一時的な収入増に関する取り扱いの特例など、詳細は日本年金機構のサイトで確認してください。

「壁を超えないように働く」だけが正解ではない

壁を意識してあえて収入を抑える働き方は、扶養の範囲内で家計を安定させたい方にとって理にかなった選択です。 一方で、壁を超えて厚生年金に加入することで将来の年金額が増えるなど、 長期的に見ると壁を超えたほうが世帯にとって有利になるケースもあります。 どちらが良いかは家庭の状況によって異なるため、「壁=絶対に超えてはいけないもの」と決めつけないことが大切です。

まとめ|自分に関係する壁から確認する

  • 103万円の壁=本人の所得税が発生する境目(税金)
  • 106万円の壁=勤務先の社会保険加入義務が生じる境目(一定規模以上の企業のみ)
  • 130万円の壁=配偶者の扶養から外れる境目(社会保険)
  • いずれも制度改正の議論が続いているため、最新の金額・要件は公的機関の情報で確認する
  • 「壁を超えない」ことだけが最適解とは限らず、将来の年金額も含めて考える

自分の働き方でどの壁が関係するか迷ったら

勤務先の社会保険の加入条件は、厚生労働省のサイトや勤務先の担当者に、 税金の控除額は国税庁のサイトに、 扶養の要件は日本年金機構のサイトに、それぞれ最新情報が掲載されています。 本記事は一般的な情報整理であり、個別の働き方をすすめるものではありません。

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この記事を書いた人

みのり

元銀行員・FP3級。住宅ローンや高齢者向け金融商品の相談窓口での経験をもとに、 家賃・住宅・相続・保険など「お金のトラブル」をわかりやすく解説しています。

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